相続・遺言

相続

相続は、誰かがお亡くなりになると発生します。そして遺された方は様々な手続きをする必要があります。
例えば、お亡くなりになった方が遺言をしていなかった場合、その方のご名義の不動産や預貯金の相続をするために、「遺産分割協議書」を作成して手続を進めるのですが、その作成を行政書士が行います。
その他にも、相続に関してお困り事があれば、行政書士にご相談いただければ、必要に応じて、他の資格者と連携してきめ細やかにサポートいたします。

遺言

遺言とは、自分の死後のために遺す最後の意思表示です。
あとに遺される大切な人達へ貴方のやさしさ、真心を伝えることのできる最良の方法です。
「遺言を書いてみたいけれど、書き方がよくわからない」「自分にとって一番良い遺言書を遺したい」「どうしても特別に遺しておきたいことがある」など、あなたの思いに添って、遺言書作成のお手伝いをいたします。
遺言には、法律で定められた形式があり、大きく分けて自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言には法務局で預かる制度もできました。
あなたにとって、どの遺言がいいのかも含め、しっかりとサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

遺産分割

遺産分割は、お亡くなりになった方の遺された財産(遺産)について、全ての相続人の方で話し合い、どの様に相続するかを決めることです。分割にもいろいろな方法がありますので、お気軽にお問い合わせください。
また、お話し合いがまとまりましたら、その内容に沿って遺産分割協議書を作成いたします。
金融機関に関するお手続きも行政書士がサポートいたしますので、いつでもご相談ください。