行政書士は、業務上知りえた個人情報については、その業務上、必要な場合にのみ使用し、第三者には守秘義務を持っています。

 

行政書士の守秘義務

行政書士は、業務上知りえた個人情報については、その業務上、必要な場合にのみ使用し、それ以外にその情報を使用すること、関係のない第三者等にその情報を開示することは絶対にございません。行政書士は情報の取り扱いに細心の注意を払います。