自動車関連(登録・運送業許可等)

登録

自動車を購入して保有するには、ナンバー変更や名義変更等の自動車登録申請が必要です。新車でナンバーが付いていない場合は新規登録、売買等で譲渡・譲受する場合は移転登録、氏名や住所などを変更した場合は変更登録をする必要があります。
これらには原則車庫証明が必要で、平日に管轄の警察署へ出向かなければなりません。
車庫証明の手続きも登録申請も全て行政書士に委任いただくことができますので、お気軽にご相談ください。

自動車運送業許可等

バスやタクシーなどの旅客及びトラックなどの貨物の運送を業で行う場合は、道路運送法に基づき許可を受けなければなりません。 許可の取得には、資金計画や事業用の施設、運送車両の登録などの準備や必要な国家資格者を確保しなければなりません。
自動車運送業をお考えの場合は、スムーズに開業するために事前に行政書士へご相談ください。