高齢者支援(任意後見契約・見守り契約等)

任意後見契約

老後の日常生活や財産管理に不安がある場合、前もって信頼できる人に託すことができます。 公正証書で作成するこの契約を「任意後見契約」といいます。
実際に判断能力が衰えるまでは、あらかじめ選んだ後見人候補者に、手続きなどの代行を委任する契約も併せて結ぶことができます。例えば、金融機関での出金や支払、病院などの手続き等を委任することが可能です。そして、後見が必要になったら、候補者が家庭裁判所に申立をし、後見監督人が選任されて、後見が開始します。
後見制度には、すでに判断能力がなくなってから、必要に迫られて身内の方が裁判所に申し立てて後見人を決定してもらう「法定後見」もありますが、ご自身の意思で後見人候補者を選ぶことができる「任意後見」をおすすめします。お近くに頼れる方がいない、後見制度について詳しく知りたいなどあれば、お気軽に行政書士会事務局までお問い合せください。

見守り契約

高齢の親御さんが実家にお一人、あるいはご夫婦で暮らしておられ、様子を見に行ける方がいらっしゃらない場合、お近くの行政書士にお任せください。
定期的に電話でご連絡するか、ご自宅にお伺いして、親御さんの安否や日常生活の様子を確認し、ご依頼いただいた方にご連絡する「見守り契約」を結ぶことができます。
お気軽に行政書士会事務局までお問い合せください。

その他

万が一の時に、色々な手続き(借りていた部屋の明け渡し、役所への届出等)をしてくれる人がいない、お寺さんの手配を頼む人がいない等、不安に思われている場合は行政書士と「死後事務委任契約」を結び、委任いただくこともできます。
同時に、公正証書遺言も作成いただくと、不安を解消するだけではなく、想いも形にすることが可能です。
お気軽に行政書士にご相談ください。